指定医療機関・施設基準及び加算に関する掲示事項

指定医療機関・施設基準及び加算に関する掲示事項

当診療所は以下の指定を受けています

・保険医療機関

・生活保護指定医療機関

当診療所における施設基準の届出について

当診療所は厚生労働大臣が定める以下の施設基準に適合し、関東信越厚生局長に届出を行って診療を行っています。

【基本診療料の施設基準に係わる届出】

・電子的診療情報連携体制整備加算3

【特掲診療料の施設基準に係わる届出】

・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸法充実管理体制加算

・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

・地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1

・別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所

・在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料

当診療所は厚生労働大臣が定める以下の施設基準に適合しています

・生活習慣病管理料

・一般名処方加算

電子的診療情報連携体制整備加算3に係わる掲示について

当診療所では、オンライン資格確認を行う体制を有しています。

医師が、オンライン資格確認を利用して取得した診療情報(薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報)を診察室で閲覧または活用できる体制を有しています。

マイナ保険証の利用率等について、一定の実績を有しています。

これまで通り、診療報酬明細書を無料で交付しています。

生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)に係わる掲示について

国の診療報酬改定に伴い、高血圧症、糖尿病、脂質異常症を主病として治療をされている患者さんを対象に、個人に応じた専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」を算定しております。

患者様個々に応じた目標設定や、血圧・体重・食事・運動に関する指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」を作成致します。

患者様の状態に応じ、医師の判断により「28日以上の長期処方」または「リフィル処方箋の発行」が可能です。

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)について

当診療所では、医療に従事する職員の賃金改善を図るため、厚生労働省が定める施設基準に適合し、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」を算定しております。

地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1に係わる掲示について

当診療所では、厚生労働省の方針に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用推進に積極的に取り組んでおります。また、医薬品の安定供給に向けて以下の対応を行っております。

・後発医薬品の積極的な使用

後発医薬品の品質や効果について十分な説明を行い、患者様が安心して使用できるよう後発医薬品の積極的な採用・使用に努めています。

・医薬品の供給不足が発生した場合の対応

万が一、処方された医薬品の供給が不足した場合でも、治療を適切に継続できるよう、薬剤の変更や必要な対応について適切に調整を行います。

・薬剤変更に関するご説明

医薬品の供給状況によっては、処方する薬剤を変更させていただく可能性がございます。

その際には、医師より患者様へ十分なご説明とご理解をいただいた上で対応致します。

一般名処方管理加算について

後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。

持続陽圧呼吸療法充実加算に係わる掲示について

当診療所では、睡眠時無呼吸症候群等の患者様に対する在宅持続陽圧呼吸療法(CPAP療法)の管理の質をさらに向上させるため、令和8年度診療報酬改定に伴い持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算を算定しています。

患者様のCPAP機器の使用状況を定期的にモニタリングし、診療録に1日平均使用時間を記載するなど、治療の効果を最大限に引き出す体制を整えております。

物価対応料について

昨今の急外金物価高騰に対応し、患者様に安心・安全な医療を継続的かつ安定的に提供するため、「外来・在宅物価対応料」を算定しております。

別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所について

地域において在宅医療を支える窓口として、連携する保健医療機関、訪問看護ステーションと連携を図りつつ、24時間の往診、訪問看護ができる体制等を確保しています。

在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料について

通院が困難な患者さんに対し、計画的な医学管理の下で定期的な訪問診療を行っている場合に月1回算定することが可能です。

長期収載品の選定療養について

令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を患者様の希望で処方した場合、薬価の差額の4分の1に相当する金額を選定療養費として全額自己負担いただくことになりました。

医薬上の必要性があると医師が判断した場合、後発医薬品の在庫状況により提供が困難な場合などは選定療養の対象外となることがあります。

保険外負担に関する事項について

当診療所における予防接種、健康診断、診断書料など、保険診療外の費用について、別に掲示しております。